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不動産売却にかかる諸費用とは?印紙税や登録免許税などを解説

2025.11.10
  • コラム

不動産売却は売って売却金を受け取るだけではありません。

不動産売却時に税金や手数料などの諸費用がかかります。

この記事では印紙税や登録免許税、仲介手数料など、不動産売却でかかる諸費用についてご紹介します。

■不動産売却にかかる諸費用



不動産売却にかかる諸費用は売り方などによっても変わってきます。

主な諸費用は次の通りです。

1.仲介手数料

土地や物件を仲介で不動産売却する場合にかかるのがこの仲介手数料です。
仲介手数料は仲介による不動産売却のときだけかかる手数料ですので、買取による不動産売却ではかかりません。
仲介手数料は上限額が決まっており、上限額の範囲内での請求になります。

売却金額が200万円以下の部分→売却価格×5%(+消費税)
売却金額が200万円を超え400万円以下の部分→売却価格×4%(+消費税)
売却金額が400万円を超える部分→売却価格×3%(+消費税)
※売却金額は税別の価格で計算

2.税金

不動産売却の代表的な諸費用に税金があります。
不動産売却でかかる税金は、

印紙税
登録免許税
譲渡所得税

などです。

印紙税は不動産売却の契約書など書類にかかる税金で、登録免許税は登記手続きの際にかかる税金になります。
譲渡所得税は不動産売却の利益にかかる税金です。

この他に不動産売却では、売主と買主で固定資産税の清算が行われます。

3.その他の諸費用

不動産売却ではその他の諸費用がかかることもあります。

・住宅ローンの事務手数料
・火災保険の費用
・保証料
・不動産売却時の物件のクリーニング費用
・土地の測量費用
・司法書士に支払う報酬

たとえば不動産売却のときに「しばらく空き家だったので、家の中をキレイにしたい」と思い、不動産売却の業者に相談の上でクリーニングを実施したとします。
こういったケースでは、不動産売却の諸費用として物件のクリーニング代がかかるわけです。

売却したい不動産の敷地を測量しておらず、境界が不明瞭でした。
こういったケースでは土地の測量費用や土地の境界を明確にするための諸費用がかかります。

また、不動産売却の際に住宅ローンの繰り上げ返済を行う場合や、新たに借入を行うとします。
こういったケースでは諸費用として住宅ローンの事務手数料が必要です。

ケースや事情によって必要な諸費用が変わってきます。

■不動産売却のことならお任せください|最後に



不動産売却には司法書士に支払う費用や税金など、さまざまな諸費用がかかります。

諸費用のことを考えず不動産売却すると、手元に残る売却金が予想外に少なくなってしまうなど、弊害があります。
特に不動産売却金を今後の生活費に使いたい方や、次の不動産の購入資金に使いたい方、老後の介護費・老人ホームの入居費などに使いたい方の場合、諸費用には要注意です。

当社は不動産売却の際に税金や手数料などの諸費用を分かりやすく説明し、必要な手続きなどもしっかりサポートいたします。
諸費用のことも考えた不動産売却なら、札幌のノースワンにお任せください。
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