不動産売買の取引をする際には売買価格の他にもさまざまな費用がかかるようになっています。物件によってかからないこともありますが、大まかにどれぐらいかかるのかをこちらのシミュレーションでイメージしてみてください。
不動産購入の諸費用 概算シミュレーション
購入金額と借入金額を半角数字でご入力いただき、『計算する』ボタンを押してください。
※印紙代は電子契約の場合は不要です。
※印紙代は軽減税率で計算
※仲介手数料は400万円以下は一律18万円+税で計算しています。
不動産売却の諸費用 概算シミュレーション
購入金額と借入金額を半角数字でご入力いただき、『計算する』ボタンを押してください。
※印紙代は電子契約の場合は不要です。
※印紙代は軽減税率で計算
※仲介手数料は400万円以下は一律18万円+税で計算しています。
COST / 売買にかかる費用
仲介手数料
売買契約が成立した際に支払う費用
不動産仲介において、売買契約が成立した際には、基本的には仲介手数料が発生します。不動産会社によってはキャンペーンなどで安くしてくれる場合もありますが、そうでない限りは下記の上限額を満額で不動産会社に支払う必要があります。また不動産買取では仲介手数料はかかりませんが仲介は手数料があるということもお間違いのないようにお願いいたします。
仲介手数料(上限額)の計算方法
仲介手数料の上限額は売却金額に一定の割合をかけて求めます。
「売却金額が200万円以下の部分」→ 売却価格×5%(+消費税)
「売却金額が200万円を超え400万円以下の部分」→ 売却価格×4%(+消費税)
「売却金額が400万円を超える部分」→ 売却価格×3%(+消費税)
※売却金額は税別の価格で計算
登記費用・登録免許税
すべての不動産には登記が必要であり、これの費用がかかります
物件は取引が成立した場合には必ず法務局に登記をしないといけません。それは物件に対してどんな権利がかかっているか、どんな方が所有しているのかを確認するための重要な情報として記録されるようになっています。これは個人でも登記できますが、一般的には司法書士が代理して行うことがポピュラーです。その際に登記費用や登録免許税がありますので、こちらもご確認ください。
金消契約印紙
住宅ローンをする場合には抵当権という設定をする必要があります
抵当権というのは、例えば物件を金融機関から借金して購入した場合、その金融機関には物件に対しての抵当権がつきます。これは万が一借金が返せないような状況があった場合に、金融機関はその物件を差し押さえをして競売にかけることができるように、その物件を処理できる権利が抵当権となります。住宅ローンを組む際にはこうした事態になる前に抵当権登記をする必要があるため、これの費用がかかります。
不動産売買契約書の印紙代
課税文書に対してかかる法律で定められた税金
不動産売買契約をする際には契約書というものがありますが、この契約書には国が定めた印紙を貼る必要があります。これは物件の売買価格に対してどれぐらいかかるのかが定められているため、下記の金額をご参照ください。(※下記の金額は令和6年3月31日まで適用されます)
50万円を超え100万円以下のもの→500円
100万円を超え500万円以下のもの→1,000円
500万円を超え1,000万円以下のもの→5,000円
1,000万円を超え5,000万円以下のもの→10,000円
5,000万円を超え1億円以下のもの→30,000円
1億円を超え5億円以下のもの→60,000円
固定資産税等精算金
すべての物件には固定資産税がかかります
固定資産税は各すべての物件に対してかかる税金のことです。年に4回支払う必要があり、物件の大きさに比例して税金額も変わります。 売買する際には、売買成立した日付を計算して固定資産税を日割り払いする必要があります。
事務手数料
借入を行う金融機関によって金額が変わります
住宅ローンの借り入れを行う際に、銀行や信用金庫などの融資を実施する金融機関に対して支払う事務費用で、金融機関によって金額が異なります。手数料には「定額型(手数料金額が固定額)」と「定率型(一定の料率を乗じた金額)」の2種類があり、そのどちらかを事前に確認して借り入れ実行日に金融機関に一括で払う必要があります。
火災保険料
万が一のために必ず火災保険をかけておく必要があります
物件に対しては必ず火災保険にかけておくことが重要です。住まいが何かしらの被害を受けた際には火災保険を使用することで、その被害を修繕するための費用を保険で賄うことができます。火災保険の適用範囲はどこまであるのかをしっかりと確認したうえで、火災保険料の金額を保険会社と相談して定めていきましょう。
保証料
不動産を手に入れた時点でかかる税金です
不動産取得税は、物件の購入、贈与、建物の建築などで不動産を取得(相続などの場合は除く)した際に、取得した方に対して課される税金です。不動産取得税には要件を満たせば申告することで控除を受けることができますが、期限があるため早めの対応が必要です。
売渡費用
司法書士に支払う費用
売渡費用は司法書士に支払う費用であり、登記の代理や抵当権抹消など、司法書士を用いて行わないといけない手続きに関して、その司法書士に支払う報酬のことを指します。この費用は双方が等しい割合で負担することが基本で、双方がそれぞれ司法書士を用意した場合には、その本人が自分の用意した司法書士に対して報酬を支払います。
譲渡所得税
売却した際に利益に対して課される税金です
譲渡所得税とは物件という資産を誰かに譲り渡した際に発生する税金のことをいいます。売却する際に所得があった際にはその所得に対しての税率が売主様に対してかかります。ここで注意したいのは贈与税との違いです。贈与税はあくまでも贈与されたときに払う税で、譲渡所得税とは別物になります。譲渡所得税には特別控除額があり、譲渡益が50万円以下の場合は所得税申告の必要はありません。