不動産売却の税金・計算方法・確定申告について解説
2024.12.20
コラム

不動産売却の税金・計算方法・確定申告について解説
不動産売却の際は税金がかかります。
この記事では不動産売却にかかる主な税金や、確定申告が必要かどうかなどを解説します。
■不動産売却にかかる税金と計算方法
札幌の土地や物件を不動産売却したときにかかる主な税金は、印紙税や登録免許税などです。
また、注意すべき税金として譲渡所得税があります。
・不動産売却には印紙税がかかる
印紙税とは契約書などの文書にかかる税金です。
不動産売却の契約書にも印紙税が課税されるルールになっています。
印紙税の税金額は国税庁のホームページで確認可能です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7140.htm
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/inshi/pdf/0020003-096.pdf
たとえば500万円以上1,000万円以下の不動産売却では、1万円の印紙税がかかります。
なお、印紙税は軽減税率が適用され、税金額が変わってくることもあります。
注意してください。
・不動産売却には登録免許税がかかる
不動産売却時は売主から買主へと名義が変わりますので、登記を申請します。
登録免許税はこと登記の申請時に納付する税金です。
登記手続きの手数料のような税金だと考えれば分かりやすいはずです。
登録免許税は申請する登記によって異なります。
基本的には次の計算式で税金額を算出可能です。
登録免許税の税金額=(課税標準)×(税率)
https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/001325692.pdf
法務局のホームページに税金の計算方法の説明がありますので、参考にしてください。
なお、抵当権抹消登記などは「不動産1つにつき1,000円」となっており、計算式を用いなくても算出可能です。
・不動産売却で注意すべき譲渡所得税
譲渡所得税は、札幌の土地や物件を不動産売却した際の「利益」にかかる税金です。
したがって、不動産売却の利益が大きくなればその分だけ税金額も膨らむ傾向にあります。
不動産売却したお金で別の不動産を購入する場合などは、譲渡所得税のことを考えていないと資金計画にズレが生じてしまう可能性があります。
注意したい税金が譲渡所得税です。
譲渡所得税を計算するときは、まずは不動産売却金から譲渡費などを差し引き、それから控除などを引いて利益分を算出します。
その利益を使って税金を計算するという流れです。
譲渡所得(不動産売却の利益)=不動産売却金-(取得費+譲渡費)
譲渡所得(不動産売却の利益)-控除=税金の計算に使う不動産売却の利益
■不動産売却の税金は確定申告すべき?
不動産売却の譲渡所得税に関しては、確定申告が必要なケースと不要なケースがあります。
税金の申告が必要になるのは次のようなケースです。
・不動産売却で利益が出て、税金がかかるケース
・譲渡所得税の控除や特例などを使うケース
逆に言うと、利益がなく税金がかからないようなケースでは原則的に確定申告は不要です。
■最後に
不動産売却には印紙税や登録免許税、譲渡所得税などの税金がかかります。
不動産売却ケースのより税金額や確定申告の要否が変わってきますので、注意が必要です。
税金について分からないことがあれば税理士や不動産売却の専門業者にしっかりサポートを受けてください。
札幌の不動産売却なら、税金についてもしっかりサポートするノースワンにお任せください。
不動産売却の際は税金がかかります。
この記事では不動産売却にかかる主な税金や、確定申告が必要かどうかなどを解説します。
■不動産売却にかかる税金と計算方法
札幌の土地や物件を不動産売却したときにかかる主な税金は、印紙税や登録免許税などです。
また、注意すべき税金として譲渡所得税があります。
・不動産売却には印紙税がかかる
印紙税とは契約書などの文書にかかる税金です。
不動産売却の契約書にも印紙税が課税されるルールになっています。
印紙税の税金額は国税庁のホームページで確認可能です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7140.htm
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/inshi/pdf/0020003-096.pdf
たとえば500万円以上1,000万円以下の不動産売却では、1万円の印紙税がかかります。
なお、印紙税は軽減税率が適用され、税金額が変わってくることもあります。
注意してください。
・不動産売却には登録免許税がかかる
不動産売却時は売主から買主へと名義が変わりますので、登記を申請します。
登録免許税はこと登記の申請時に納付する税金です。
登記手続きの手数料のような税金だと考えれば分かりやすいはずです。
登録免許税は申請する登記によって異なります。
基本的には次の計算式で税金額を算出可能です。
登録免許税の税金額=(課税標準)×(税率)
https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/001325692.pdf
法務局のホームページに税金の計算方法の説明がありますので、参考にしてください。
なお、抵当権抹消登記などは「不動産1つにつき1,000円」となっており、計算式を用いなくても算出可能です。
・不動産売却で注意すべき譲渡所得税
譲渡所得税は、札幌の土地や物件を不動産売却した際の「利益」にかかる税金です。
したがって、不動産売却の利益が大きくなればその分だけ税金額も膨らむ傾向にあります。
不動産売却したお金で別の不動産を購入する場合などは、譲渡所得税のことを考えていないと資金計画にズレが生じてしまう可能性があります。
注意したい税金が譲渡所得税です。
譲渡所得税を計算するときは、まずは不動産売却金から譲渡費などを差し引き、それから控除などを引いて利益分を算出します。
その利益を使って税金を計算するという流れです。
譲渡所得(不動産売却の利益)=不動産売却金-(取得費+譲渡費)
譲渡所得(不動産売却の利益)-控除=税金の計算に使う不動産売却の利益
■不動産売却の税金は確定申告すべき?
不動産売却の譲渡所得税に関しては、確定申告が必要なケースと不要なケースがあります。
税金の申告が必要になるのは次のようなケースです。
・不動産売却で利益が出て、税金がかかるケース
・譲渡所得税の控除や特例などを使うケース
逆に言うと、利益がなく税金がかからないようなケースでは原則的に確定申告は不要です。
■最後に
不動産売却には印紙税や登録免許税、譲渡所得税などの税金がかかります。
不動産売却ケースのより税金額や確定申告の要否が変わってきますので、注意が必要です。
税金について分からないことがあれば税理士や不動産売却の専門業者にしっかりサポートを受けてください。
札幌の不動産売却なら、税金についてもしっかりサポートするノースワンにお任せください。